注文書は、どのくらいの期間、保存しなければいけないのでしょうか。また、その方法としては、どのようなものがあるのでしょうか。
注文書は、製品やサービスを他社に注文するときに発行する書類のことで、証憑書類の一種です。注文書は、法律で、保存しなければいけない、と決められています。その期間は、ずばり、7年間です。欠損金が出る場合は、10年間となります。また、個人事業主である場合は、5年間である、と言われています。
注文書の保存方法としては、様々なものがあります。紙として保存する場合は、あまり気にかけることはありません。事業年度別に分けて、社名をあいうえお順などにして、後で見返しやすいようにファイリングして、整理整頓すると良いでしょう。
紙ではなく、電子で保存する場合には、電子データに関する法律を、しっかりと守らなければいけません。ですから、気をつけましょう。